> e-B/L サービスの利用手続き
> e-B/L の変更発行
電子船荷証券の変更発行
- 荷主は発行された電子船荷証券の変更のために、電子船荷証券の登録機関を通じて運送人に 電子船荷証券の変更発行を要請することができる。
- 運送人は変更発行要請に対して電子船荷証券を変更発行し、電子船荷証券の登録機関に保管登録を要請する。
サービスの説明
変更発行要請の送信
- 電子船荷証券を受信した荷主が、e-B/LKoreaポータルを利用して電子船荷証券の変更発行を要請
- 変更発行要請時、所有権の変更制限処理
e-B/Lの変更発行
- 運送人が船荷証券を変更発行し、電子船荷証券の登録機関に保管登録を要請
- 所有権変更制限の回復
e-B/Lの変更発行拒絶
- 荷主の変更発行要請に対して運送人は変更発行を拒絶することができ、その場合拒絶の意志を込めた電子文書をe-BL/Koreaに伝送しなければならない。