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電子船荷証券の書面への転換
- 電子船荷証券の所有権者は、電子船荷証券の書面船荷証券転換申請を通じて、電子船荷証券を書面船荷証券に転換することができる。
- 書面船荷証券に転換した場合、電子船荷証券の法的効力は喪失され、電子的な業務処理は不可能になる。
- 書面に転換された船荷証券は、商法第852条及び第855条に規定された船荷証券としての法的効力を持つようになり、電子船荷証券への再転換は不可能である。
サービスの説明
e-B/L書面船荷証券の転換申請
- 電子船荷証券の所有権者が電子船荷証券の登録機関であるKTNET(韓国貿易情報通信)にe-B/Lの書面船荷証券への転換を申請
- 同申請書をプリント後、KTNETを訪問して提出する。
e-B/L所有権の変更制限
- 書面船荷証券の転換を申請した場合、e-B/L所有権の変更を引き起こす他の業務処理(譲渡申請、購入申請の添付等)は、処理できないように所有権を制限してe-B/Lの重複使用を防止する。
受領時の必要事項
- 書面船荷証券の転換申請書
- 受領人の身分証
- 代理受領の場合、委任状及び印鑑証明書
書面船荷証券原本の交付
- KTNETを訪問してプリントした申請書を提出すれば、 KTNET業務管理者は受領人の身上情報を入力し、書面船荷証券の原本を交付する。
e-B/L所有権の閉鎖
- e-B/Lを書面船荷証券に転換及び交付受領する場合、e-B/Lとしての効力及び電子的流通の機能は消滅する。
- 電子登録簿上の所有権が閉鎖され、それ以上e-B/Lとしての機能は不可能になり、受領した書面船荷証券を輸出手形購入申請に使用しなければならない。
書面船荷証券転換申請の取り消し
- 書面船荷証券への転換理由が消滅した場合、書面船荷証券転換申請について取り消し要請をすることができる。
- 取り消し要請に対して、電子船荷証券の登録機関(KTNET)は取り消し可能かどうかを判断して、取り消し可能な場合取り消し処理後に結果を通報する。
- この場合電子船荷証券の所有権変更制限は解除され、譲渡、購入申請添付等の他の業務処理が可能になる。