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> 引渡請求及び償還
送物の引渡請求
- 書面船荷証券の所有権者は、電子船荷証券の登録機関を通じて運送人に運送物に対する引渡請求を申請することができる。
- 運送物の引渡請求の申請を受信した運送人は、運送物の引渡が可能かどうかを判断した後、引渡請求の申請についての承認または拒絶の結果を登録機関に電子文書で通報するようになり、登録機関は荷主に結果を伝達する。
サービスの説明
運送物引渡請求の申請
- 電子船荷証券の所有権者が、運送人にe-B/L上の運送物についての引渡請求を申請
- e-B/L Koreaサービスは申請書を運送人に伝達する。
引渡請求の申請結果
- 運送人は引渡請求の申請に対して運送物の引渡が可能かどうか確認した後、申請結果を承認または拒絶で表示して伝達し、e-B/L koreaサービスは同結果を申請人に伝達する。
所有権の制限
- 運送物の引渡請求の申請がある場合、電子登録簿上の所有権の変更を制限し、e-B/Lの他の用途使用(譲渡申請、購入申請等)を制限し、引渡請求結果が「拒絶」である場合、所有権の制限を解除する。
電子船荷証券の償還
- 運送人は電子船荷証券に該当する運送物が償還された場合、電子船荷証券の償還通報書を電子船荷証券の登録機関に伝送し、登録機関は償還通報が受信された電子船荷証券の所有権を閉鎖して償還通報の内容を電子船荷証券の所有権者に伝達する。
- 電子登録簿上の所有権が閉鎖された電子船荷証券は、それ以上電子的な方法による業務処理に使用できない。
サービスの説明
運送人の償還通報書送信
- 運送物の引渡申請を受けた運送人は、運送物の引渡及び償還時、その償還内容をe-B/L koreaサービスを通じて所有権者に伝達要請する。
電子船荷証券の所有権の閉鎖
- 運送物の償還通報書を受信した場合、電子船荷証券は電子登録簿上の所有権が閉鎖され、それ以上の電子的効力を喪失する。