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e-B/L Koreaを通じた電子船荷証券の発行
- e-B/L Koreaポータルに登録した貿易業者は、船会社及びフォワーダーが発行した船荷証券を電子的に受信及び管理することができる。
- 運送人は電子船荷証券を発行し、電子船荷証券の登録機関に保管登録を要請することで電子船荷証券の法的効力が発生する。
- 発行された電子船荷証券は電子文書保管所にその原本が保管され、電子登録簿により所有権が管理され、譲渡、購入申請添付等の業務
処理を電子的な方法で遂行できるようになる。
サービスの説明
業者情報の登録
船積要請書の送信
e-B/Lの発行
- 運送人が船荷証券を登録機関に発行登録し、登録機関がこれを電子登録簿に登録
- 電子船荷証券の原本の文書保管所保管登録、電子登録簿を通じて荷主の所有権生成及び管理
- 荷主及び運送人に電子船荷証券の発行及び保管登録事実を通報
電子署名の検証
- 電子船荷証券発行のセキュリティ性を確保するために、運送人の電子署名を検証し、否認防止及び電子船荷証券のデータのセキュリティ性確認
電子船荷証券データの暗号化
- 運送人システムが選択的に電子船荷証券データの暗号化処理を通じてデータのセキュリティ性を強化できる。
電子船荷証券所有権の管理
- 発行時に所有権者登録管理
- 電子船荷証券の譲渡時、譲渡人に所有権移転
- 運送物の引渡及び償還完了時、所有権閉鎖
- 変更発行の申請、譲渡申請、運送物引渡請求申請等の行為時、所有権変更を制限して電子船荷証券の重複使用防止
文書保管所の保管
- 文書保管所の保管
- 電子船荷証券関連記録の保存期限設定