e-B/L の概要

Home > e-B/L サービスの概要 > e-B/L の概要

電子船荷証券(e-B/L)とは?

  • 電子船荷証券は、運送人(船会社、フォワーダー)が船荷証券(B/L)を書面で発行する代わりに、法務部が指定する登録機関に電子船荷証券(e-B/L)を登録する方式で、B/Lを電子文書で流通する制度です。
  • 改定商法及び「商法の電子船荷証券の規定の施行に関する規定」(’08年8月施行)により、電子船荷証券の発行及び流通の法的効力が認定されます。
  • 電子船荷証券の登録機関(以下「登録機関」)は、電子船荷証券の発行登録・譲渡・変更・引渡請求・書面船荷証券への転換及び関連電子記録の保存等の業務を処理する中立的な第3者(Trusted Third Party)として、法務部長官が技術財政施設等を審査し指定します。(’08.9.26、KTNETを登録機関に指定)

電子船荷証券(e-B/L)の概念図

  • 電子船荷証券は運送会社(船会社、フォワーダー)から船荷証券を電子的に受信し、その所有権は電子登録簿で管理して文書保管所に保管することで、電子的な方式によるB/Lの譲渡、運送物の引渡請求/償還及び電子購入(e-Nego)等、 B/Lの電子的流通基盤を提供します。
荷主/貿易業者 → B/L照会及び電子的活用 → e-B/L Koreaポータル →e-B/L電子購入 → 購入銀行

電子船荷証券のユーザーインターフェース

  • 電子船荷証券のユーザーインターフェースは、大きくポータル(ASP)、ユーザーソリューション、企業自体システムを通じた電子文書連携方式等の3つで提供され、業者のIT環境によって選択提供されます。
Internet/VAN - ユーザー B(中堅企業) or ユーザー C(大企業)
電子船荷証券のユーザーインターフェース
電子船荷証券のユーザーインターフェース
ンターネットポータル
  • 中小業者が便利に使用できるように、インターネット基盤のポータルサービスを提供
  • 商法及び関連規定、業務準則基盤の下に電子船荷証券ポータルを運営し、e-B/L流通関連ASP(Application Service Provider)サービスを提供
  • 別途にS/Wを設置しなくても、いつでもどこでも電子船荷証券サービスを利用
ユーザーソリューション
  • ユーザーソリューションの主な使用層は、自体情報システムを保有する中堅企業と一部の大企業を対象とする。
  • 貿易業務ソリューション及びFMS(Forwarder Management System)等、e-B/L業務処理機能の追加開発が必要
  • 業者内部の情報システム(ERP、SCM等)連携機能提供
自体開発
  • 大型企業の場合、自社の現業業務手続の基盤で構築されたERPシステムを利用

推進の背景

  • 現行の紙の船荷証券は、偽造・変造・紛失の危険があり、製造・保管・管理及び流通に相当な費用が所要
  • 貿易取引の手続きを電子的に処理するために、国際機構及び各国が推進する新しい貿易環境に能動的に対処し、これを積極的に受容
  • 船荷証券の偽造・変造・紛失の危険を根本的に防止し、船荷証券の製造・保管・管理及び流通費用を節減

推進の経過

推進の経過
2007 8月. 商法海商編改定
12月. e-B/L開発方向説明会(海運代理店協会、国際物流協会、船主協会)
2008 6月. 商法の電子船荷証券規定の施行に関する規定制定
8月. 商法及び施行規定の施行
9月. 電子船荷証券の登録機関を指定(韓国貿易情報通信)
2009 3月. 電子船荷証券サービスポータルを開通

紙の船荷証券との違い

紙の船荷証券との違い
紙の船荷証券との違い
区分 電子船荷証券(e-B/L) 紙の船荷証券
発行 船会社は送荷人の発行同意を得て、登録機関に登録 インターネット、ファックスを利用した船積要請及び実物受領
保管 電子文書保管所に保管 所持人が保管
所有権 電子登録簿(Title Registry)による所有権のLife Cycle管理 裏書による所有権の移転及び所持人が所有権を行使
輸出手形の
購入処理
電子購入の際に添付することで、実物の提出は不必要 実物の船荷証券を他の船積書類と共に銀行に提出