関連法令

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法令の主要な内容(要約)

商法

第862条(電子船荷証券)

  1. 運送人は第852条(船荷証券の発行)または第855条(傭船契約と船荷証券)の船荷証券を発行する代わりに送荷人または傭船者の同意を受け、法務部長官が指定する登録機関に登録をする方式で、電子船荷証券を発行できる。この場合電子船荷証券は第852条及び855条の船荷証券と同一の法的効力を持つ。
  2. 電子船荷証券には第853条(船荷証券の記載事項)第1項各号の情報が含まれなければならず、運送人が電子署名をして送信し傭船者または送荷人がこれを受信することでその効力が生じる。
  3. 電子船荷証券の権利者は、裏書の意味を記載した電子文書を作成した後、電子船荷証券を添付して指定された登録機関を通じて相手に送信する方式で、その権利を譲渡することができる。
  4. 第3項で定めた方式により裏書の意味を記載した電子文書を相手が受信すれば、第852条及び第855条の船荷証券を裏書して交付したものと同一の効力があり、第2項及び第3項の電子文書を受信した権利者は、第852条及び第855条の船荷証券を交付された所持人と同一の権利を取得する。
  5. 電子船荷証券の登録機関の指定要件、発行及び裏書の電子的方式、運送物の具体的な受領手続きとその他必要な事項は、大統領令で定める。

商法の電子船荷証券規定の施行に関する規定

大統領令第20829号

商法の電子船荷証券規定の施行に関する規定

  1. 第1条(目的) この令は、「商法」第862条で委任された事項と、その施行に必要な事項を規定することを目的とする。
  2. 第2条(定義) この令で使用する用語の意味は次の通りである。
    1. 「電子船荷証券」とは、電子文書で作成され「商法」(以下「法」とする)第862条第1項により電子船荷証券の登録機関に登録された船荷証券を言う。
    2. 「電子船荷証券の登録機関」(以下「登録機関」とする)とは、法務部長官の指定を受け、電子船荷証券の発行登録、譲渡、書面船荷証券への転換及び関連電子記録の保存等の業務を処理する者を言う。
    3. 「電子船荷証券の権利登録簿」(以下「電子登録簿」とする)とは、電子船荷証券の発行登録、譲渡及び書面船荷証券への転換に関する記載等のために、登録機関が電子的方式で管理する帳簿を言う
    4. 「公認電子署名」とは、「電子署名法」第2条第3号による電子署名を言う。
    5. 「電子船荷証券の権利者」とは、登録機関から最初に電子船荷証券を発行された者または電子船荷証券の譲受人を言う。
    6. 「電子船荷証券の発行登録」(以下「発行登録」とする)とは、登録機関が運送人の申請により電子船荷証券の発行を目的に電子登録簿に登録することを言う。
    7. 「電子登録簿の閉鎖」とは、登録機関が電子登録簿の記載事項を削除・変更・追加等ができなくなるようにする処置を言う。
  3. 第3条(登録機関の指定要件)
    1. 法第862条第1項による電子船荷証券の登録機関として指定を受けようとする者は、次の各号の要件を全て備えなければならない。
    1. 1. 法人であること。
    2. 2. 技術能力:次の各目の技術人力を合わせた数が12名以上であること。
    1. 「国家技術資格法」による情報通信技師、情報処理技師及び電子計算機組織応用技師以上の国家技術資格か、これと同等の資格があると法務部長官が定め告示する資格を持つ者1名以上。
    2. 法務部長官が定め告示する情報保護または情報通信運営・管理分野で2年以上勤務した経歴のある者1名以上
    3.  「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第52条の韓国情報保護振興院で実施する認証業務に関する施設及び装備の運営・非常復旧対策及び侵害事故の対応等に関する教育課程を履修した者1名以上
    4. 貿易関連の金融業務や海運物流業務に3年以上従事した者1名以上
    1. 財政能力:次の各目の財政能力を全て備えること
    1. 200億ウォン以上の純資産[総資産から負債を差し引いた価格を言う]を保有すること。
    2. 業務と関連して故意または過失で利用者に損害を発生させた場合に、その損害を賠償する保険に加入すること。
    1. 施設及び装備:次の各目の施設及び装備を全て備えること。
    1. 運送人、送荷人または受荷人等の登録機関の利用者が、電子船荷証券の登録、裏書、譲渡、提示等の権利行使をすることができる施設及び装備
    2. 電子船荷証券の送受信の日時を確認し、 電子船荷証券の関連記録を作成して保存できる施設及び装備
    3. 電子船荷証券の発行・流通関連施設及び装備を安全に運営するために必要な保護施設及び装置
    4. その他の電子船荷証券の発行と流通を円滑で安全に行うために必要な施設及び装備
    1. 第4号各目による施設及び装備の管理・運営手続きと方法、第13条による電子船荷証券及び関連電子記録の保存に関する事項等の業務遂行に関連する全般的な事項を規定した登録機関の業務準則を備えること。
    1. 第1項を適用するにおいて、技術的理由や権利使用上の理由で必要な場合に、第1項第4号による施設または装備を保有しているか、またはそれに関する権利を持つ者と3年以上の期間を定めて施設及び装備の使用契約を締結した場合には、第1項第4号による施設及び装備を備えたものと見なす。
  4. 第4条(登録機関の指定手続き)
    1. 登録機関として指定を受けようとする者は、次の各号の書類を添付して法務部長官に指定申請をしなければならない。その場合法務部長官は「電子政府法」第21条第1項による行政情報の共同利用を通じて、法人登記簿謄本と法人の代表者及び役員の住民登録票の謄本を確認しなければならず、申請人がこれに同意しなければこれを添付するようにしなければならない。
    1. 法人の定款
    2. 第3条第1項各号による技術能力、財政能力、施設及び装備、業務準則、その他の必要な事項を備えていることを確認できる証憑書類/li>
    3. 事業計画書
    4. 第3条第2項により施設及び装備の使用に関する契約を締結した場合には、契約事実及び契約内容を証明する書類
    1. 法務部長官は登録機関指定のための審査に必要な場合には、申請人に資料の提出を要求したり、申請人の意見を聞くことができる。
    2. 法務部長官は第3条第1項第5号の業務準則を審査し、必要であると認められる場合には申請人にその内容を補完するように要求することができ、その場合申請人は正当な理由がなければその要求に従わなければならない。
    3. 法務部長官は第1項の指定申請について純資産、技術人力、施設及び装備の適正性及び登録業務の遂行能力等を総合的に考慮して、登録機関を指定しなければならない。
    4. 法務部長官は、登録機関を指定した場合には指定書を発給し、登録機関の指定事実、指定された者の名称・住所、指定日時、その他必要な事項を官報に掲載して法務部のインターネットホームページに掲示する方法で告示しなければならない。
  5. 第5条(指定要件の変更)
    1. 登録機関は登録機関として指定された後で、第3条第1項各号の一つに該当する事項を変更しようとする場合には、変更する内容を証明する書類を添付して速やかに法務部長官に知らせなければならない。
    2. 法務部長官が第1項による通知を受けた場合には、登録機関の技術能力、財政能力、施設及び装備の安全運営等を点検した後、補完を要求することができる。
  6. 第6条(電子船荷証券の発行)
    1. 運送人は、電子船荷証券を発行しようとする場合は、次の各号の情報が含まれた発行登録申請の電子文書に運送人の公認電子署名と送荷人が電子船荷証券の発行に同意したことを確認できる文書(電子文書を含む)を添付して登録機関に送信しなければならない。
    1. 法第853条1項各号の事項
    2. 運送物の受領地及び引渡地
    3. 電子的な方式で再現された運送人またはその代理人の署名
    1. 運送人は第1項により発行登録を申請する場合に、登録機関にその電子船荷証券の約款内容を送信しなければならない。但し、約款が事前に登録機関に登録されている場合には省略することができる。
    2. 登録機関は、第1項の発行登録申請を受信したときは、電子登録簿に第1項各号の情報と約款の内容が含まれた発行登録をした後、直ちにこれを送荷人に電子文書で送信しなければならない。
    3. 電子船荷証券が発行された場合には、法第852条、第855条及び第863条の運送証書を発行することができない。
  7. 第7条(傭船契約と電子船荷証券) 法第855条第1項により電子船荷証券が発行された場合には、運送人は船舶所有者と見なし、送荷人は傭船者と見なす。
  8. Article 8 (Transfer of the electronic B/L)
    1. If the holder of the title to the electronic B/L transfers the electronic B/L, it must create an electronic document containing the intention of endorsement, attach the electronic B/L, and request the registration authority to send it to the transferee.
    2. The electronic transfer application mentioned in Clause 1 must include the following information:
    1. Information showing the identity of the electronic B/L
    2. Information about the transferee
    3. Public digital signature of the transferer
    1. Having received the transfer request described in Clause 1, the registration authority must input the proper entries in the electronic registry including the information described in Clause 2, and immediately send them to the transferee as electronic documents.
    2. After sending the information described in Clause 3 to the transferee, the registration authority must immediately notify the matter to the transferer electronically.
    3. The transferee intending to take over the electronic B/L must register his/her information including name, resident registration number or business license number and the address with the registration authority in advance.
  9. 第9条(電子船荷証券の記載内容の変更)
    1. 電子船荷証券の権利者が電子船荷証券の記載内容を変更しようとする場合には、登録機関に電子文書で変更申請をしなければならない。
    2. 登録機関は、第1項の変更申請を受けたときは、運送人に直ちに電子文書で通知しなければならない。
    3. 運送人は、第2項の通知を受けたときは、登録機関にその承諾の可否を電子文書で通知しなければならない。
    4. 登録機関は、運送人から第3項の承諾の可否に関する通知を受け取ったときは、直ちにその内容を電子船荷証券の権利者に電子文書で通知しなければならない。その場合、運送人が記載内容の変更を承諾したならば、電子登録簿の記載事項を変更した後に通知しなければならない。
  10. 第10条(電子船荷証券による運送物の引渡請求)
    1. 電子船荷証券の権利者が運送物を受け取ろうとする場合には、運送物の引渡請求の意志が記載された電子文書を作成した後、電子船荷証券を添付して登録機関に送信しなければならず、登録機関はこれを運送人に直ちに電子文書で送信しなければならない。
    2. 第1項の運送物の引渡請求があるときは、登録機関は電子登録簿に該当の電子船荷証券がそれ以上譲渡できないという意味を記載しなければならない。
    3. 第1項の運送物引渡請求を受けた運送人が引渡を拒絶しようとする場合には、その意志と理由を記載した電子文書を登録機関に送信しなければならず、登録機関はこれを直ちに運送物引渡請求をした電子船荷証券の権利者に送信しなければならない。
  11. 第11条(運送物の引渡と電子船荷証券の償還)
    1. 登録機関を通じて運送物の引渡請求を受けた運送人は、請求人が電子登録簿上の電子船荷証券の権利者に間違いないかを確認した後、運送物を引渡さなければならない。
    2. 運送人は、運送物を引渡たときは受領人及び引渡の日付を登録機関に電子文書で通知しなければならず、通知を受けた登録機関は直ちに電子登録簿に記載した後、電子登録簿を閉鎖して運送人と受領人に電子文書で通知しなければならない。
    3. 第1項と第2項により、運送物が引渡されたときには、運送人に電子船荷証券が償還されたものと見なす。
  12. 第12条(書面船荷証券への転換)
    1. 登録機関は、電子船荷証券の権利者から電子船荷証券を書面船荷証券に転換することを要請された場合には、書面船荷証券を交付しなければならない。その場合電子的方式で再現された記名捺印または署名は、法第853条第1項の記名捺印または署名と見なす。
    2. 登録機関は、第1項の書面船荷証券の裏面に電子船荷証券の譲渡に関する記録を記載しなければならない。
    3. 第2項の書面船荷証券の裏面に記載された譲渡に関する記録は、裏書と同一の効力がある。
    4. 登録機関は、第1項により書面船荷証券を交付した場合には、電子登録簿に書面船荷証券への転換事実を記載しなければならず、その電子船荷証券の電子登録簿を閉鎖し、その事実を運送人に電子文書で通知しなければならない。
  13. 第13条(電子船荷証券等の保存) 第3条第1項第5号による登録機関の業務準則には、電子船荷証券及びその発行・譲渡・転換・変更等に関連する電子記録を、次の各号の期間以上保存する内容を規定しなければならない。
    1. 運送物の引渡がなされた場合、引渡た日から10年
    2. 運送物の引渡がなされなかった場合には、電子船荷証券記録が作成された日から10年
    3. 書面電子船荷証券に転換された場合には、該当電子船荷証券の電子登録簿を閉鎖した日から10年
  14. 第14条(監督等) 法務部長官は、登録機関の法またはこの令の可否を監督し、第3条第1項による登録機関の技術、財政能力及び装備の安全運営等に関して確認することができる。
  15. 第15条(指定の取り消し)
    1. 法務部長官は、登録機関が次の各号の一つに該当する場合には、指定を取り消すことができる。
    1. 偽りやその他の不正な方法で指定を受けた場合
    2. 第3条第1項各号の指定要件を大きく違反した場合
    3. 法人の合併・破産・廃業等で事実上営業を終了した場合
    1. 法務部長官は、第1項による指定取り消しをするためには、聴聞をしなければならない。
    2. 法務部長官は、第1項による指定取り消しをした場合は、速やかにその内容を官報に記載し法務部のインターネットホームページに掲示する方法で告示しなければならない。
    3. 法務部長官は、第1項により指定取り消しされた登録機関に対して、その取り消しの前に既に発行登録された電子船荷証券の譲渡等の関連業務を引き続き行わせたり、関連電子記録保存業務を他の登録機関等に移管させたり、第12条による書面船荷証券に転換させる等の必要な処置を取ることができる。
  16. 第16条(協力要請) 法務部長官は、登録機関の指定等に関連する業務を遂行するために必要な場合、企画財政部長官、知識経済部長官、国土海洋部長官及び金融委員会等に協力を要請することができる。
  17. 付則
  18. この令は2008年4日から施行する。