譲渡

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電子船荷証券の譲渡

  • 電子船荷証券の所有権者は、電子船荷証券の登録機関を通じて電子船荷証券を他人に電子的な方法での譲渡することができ、譲渡した電子船荷証券についての所有権は喪失される。
  • 電子船荷証券を譲渡された譲渡人は、受信した電子船荷証券の所有権を獲得するようになり、該当電子船荷証券を利用して登録機関が提供する電子的な方法の業務処理を遂行することができる。

フローチャートv

1. e-B/Lの譲渡申請(電子署名添付) > 2. e-B/L所有権の譲受人に移転 > 3. 譲渡結果通報(e-B/L情報を含む)  > 4. 譲渡結果受信(B/L情報含む)  > 5. e-B/L照会 (e-B/LKoreaアクセス照会)

サービスの説明

e-B/Lの譲渡申請

  • 電子船荷証券の所有権者が e-B/Lの譲渡申請書を作成して譲渡人に伝送することを要請
  • 電子登録部上の所有権者が譲渡人になっていなければ申請ができず、譲渡人及び譲受人は e-B/LKoreaサービスに登録しているユーザでなければならない。

譲渡可能なB/Lの電子登録簿の状態

  • 電子船荷証券を譲渡するためには、所有権のある電子船荷証券の電子登録簿上の状態が「正常」に表示されていなければならない。
  • 書面船荷証券の転換申請中または購入申請中の場合、電子登録簿上の状態が「申請中」に表示され、その場合譲渡申請できない。

譲渡処理

  • 譲渡人の譲渡申請により、電子登録簿上の所有権は譲渡人から譲受人に移転され、譲渡処理が完了した時点に譲受人は該当e-B/Lの所有権を獲得するようになる。

譲渡人のe-B/L照会及び電子的使用

  • e-B/Lを譲渡された譲受人は、該当e-B/Lを照会することができ、e-B/LKoreaサービスで提供するe-B/Lの電子的流通処理をすることができる。